兵庫県では県民緑税を活用し、自治会等の住民団体や土地所有者(個人・法人)などが実施する植樹や芝生化などの緑化活動を支援しています。
■対象事業
(1)一般緑化(植栽・生垣・修景)…公園・マンション・学校等での植樹、戸建て住宅・マンション等での生垣の設置、土石採取跡地・廃自動車置き場等での修景緑化
(2)校園庭・ひろばの芝生化…校園庭や公園・グラウンド等の芝生化
(3)駐車場の芝生化…商業施設・工場・マンション・事務所・公民館等の駐車場や月極駐車場等の芝生化
(4)建築物の屋上緑化・壁面緑化…商業施設・学校・病院・マンション・工場等の屋上緑化(芝生・植樹)や壁面緑化(基盤造成型、登はん・下垂型)
※ただし、法令等により緑化義務が課される部分については、補助対象になりません。
■対象規模
・住民団体等が実施する場合…対象事業(1)・(2)は30平方メートル以上、(3)・(4)は100平方メートル以上
・個人、法人等が実施する場合…100平方メートル以上
■対象地域
▽住民団体等が公共用地で実施する場合(対象事業(1)~(3))
浜坂地域(全域/都市計画区域)、温泉地域(緑条例の「まちの区域」、「川とさとの区域」等)
▽個人、法人等が実施する場合
緑条例の「まちの区域」等
※公共用地には「公有地」のほか、自治会の所有する集会所・公民館の敷地等を含みます。
※校園庭(学校の校庭、幼稚園・保育園の園庭)の芝生化は町内全域を対象とします。
■補助限度額等
対象事業(1)は最大400万円、(2)は最大800万円、(3)は最大375万円、(4)は最大250万円(登はん・下垂型は75万円)
※個人・法人が実施する場合は、対象経費の1/2以内(最大250万円まで)
※校園庭の芝生化は、ポップアップ式スプリンクラー等を整備する場合、最大200万円加算有
募集期限:11月29日(金)
※詳細については、対象事業(1)・(2)…但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第2課【電話】(0796)26-3757対象事業(3)・(4)…兵庫県まちづくり部都市政策課緑化政策班【電話】078-362-3563
※県ホームページ【URL】https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000005.htmlもご覧ください。
問合せ建:設課地域整備係
【電話】82-3115
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