令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割において、定額減税が実施されています。この中で、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る(減税しきれない額がある)場合は、その差額を調整給付金として支給します。
支給対象者には「調整給付金支給確認書」を発送します。
※定額減税等の税に関する問合せは、税務課【電話】82-3113にお願いします。
1.支給対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年1月1日時点で新温泉町に住所を有する方
・定額減税可能額(※1)が、減税前の「令和6年度個人住民税の課税状況から推計される所得税額(令和6年分推計所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
・合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※1 定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※2 減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数
2.支給額(個人ごとに異なります)
(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
例)納税者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を16,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を32,000円とした場合
定額減税可能額:
・所得税分→3万円×(本人+扶養親族等3人)=12万円
・個人住民税分→1万円×(本人+扶養親族等3人)=4万円
算出方法:
・所得税分→120,000円-16,000円=104,000円(1)
・個人住民税分→40,000円-32,000円=8,000円(2)
調整給付金支給額:104,000円(1)+8,000円(2)=112,000円支給額は、120,000円
3.支給手続等(「調整給付金支給確認書」の返送が必要です)
お手元に届いた確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返送してください。
提出期限:10月31日(木)
※確認書の受付・審査後、指定の口座に9月中旬以降順次振り込みます。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】82-5622
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