■申告相談のご案内
※次に該当する方は豊岡税務署会場で相談してください。
・青色申告または事業規模の大きな白色申告
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・株式譲渡
・先物取引等
・不動産(土地、建物)の譲渡
・贈与税、相続税、消費税等
※申告書を作成済で相談不要の方は、役場税務課窓口または新温泉町民センター申告会場受付に提出用の箱を設置しますので、そちらをご利用ください。
なお、来年(令和7年所得分)からは町の申告相談を経由して行う所得税の確定申告が書面から電子に移行するため、所得税の確定申告書を町経由で提出することができなくなりますのでご了承ください。
■令和7年度から適用される主な改正点
▽定額減税(令和7年度対象者のみ)
令和7年度課税分(令和6年所得分)の町県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)減税されます。
ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が国内に住所を有する場合に限られます。
※納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。
▽住宅ローン控除の拡充
町県民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として町県民税においても控除されるもので、以下の改正が行われました。
(1)子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居した場合は、借入限度額が表のとおり上乗せされます。
(2)新築住宅の床面積要件緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されています。
▽住宅ローン控除の拡充(1)表
問合せ:税務課
【電話】82-3113
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