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消費生活センターからのお知らせ

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岡山県倉敷市

インターネットの通信契約・スマホの購入契約に注意!

■事例1
今よりインターネットの通信料が安くなると聞き、光回線に乗り換えたが、実際には安くならなかった。また、解約時には工事料金を請求された。

◇アドバイス
契約する前に、現在の通信料の何がどう変わって全体としていくらになるのか、また解約時の費用や条件などを事業者に確認しましょう。本当に乗り換えが必要かを十分検討し、迷うときは家族などにも相談しましょう。解約時に工事料金を請求されるケースがあるため、解約するときは契約内容を確認しましょう。

■事例2
購入契約をしたスマホを渡せば、報酬がもらえると誘われた。

◇アドバイス
名義貸しは違法です。自己名義の携帯電話などを携帯事業者に無断で譲渡することや、他人名義の携帯電話などを譲渡したり譲り受けたりすることは、携帯電話不正利用防止法で禁じられています。あなたの名義で購入されたスマホは一体誰が使うのでしょうか。犯罪に利用されたり、通信料の請求が届いたりする可能性があります。誘われてもきっぱりと断りましょう。

問合せ:本庁消費生活センター
【電話】426-3115
(相談専用・来所する場合は予約優先)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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