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自治体の皆さまへ

使用料・手数料の適正化に係る取り組み

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兵庫県朝来市

1 概要
朝来市では、市民の皆さまの福祉向上や健康増進、生涯学習の推進などのため、多種多様な公の施設を整備して、広く市民の皆さまにご利用いただいています。また、戸籍事務や税務事務に付随する戸籍謄本や住民票の写し、所得証明書、納税証明書などの公的証明書を行政サービスとして発行しています。これらの施設の維持管理などや行政サービスの継続には、一定の受益者負担が必要であることから、使用料や手数料の額を、それぞれ条例で定めています。
しかし、本市では、これまで使用料や手数料を算定するための基準がなく、合併時の協議会において各旧町の金額を参考にして決定され、現在まで引き継がれているものが多数ありました。合併後18年が経過する中、施設の老朽化などにより維持管理経費が増嵩してきていること、消費税及び地方消費税が令和元年10月から10パーセントに改定されたこと、また、普通地方交付税が令和3年度から一本算定となったことなど、本市財政を取り巻く環境は大変厳しいものとなっています。
そこで、受益者負担の公平性及び算定方法の明確化などを図るために、「使用料・手数料算定の基本方針」に基づき、使用料・手数料の増額または減額の見直しを行い、令和5年9月議会に関係条例を提案し、可決されました。
なお、この変更は令和6年4月1日から適用されます。

2 算定方法
(1)使用料金:原価(※1)×受益者負担割合(※2)
(2)手数料金:原価(※1)
※1…施設の維持管理や行政サービスの提供にかかる人件費、消耗品費、光熱水費、修繕料、管理委託料など
※2…使用料は、施設が提供する公的サービスの性質および市が関与すべき割合を考慮した上で、受益者(利用者)の負担割合を0~100パーセントで設定しています。

3 改正内容
今回改正する使用料および手数料は下記のとおりです。詳しくは市ホームページで確認いただくか各担当課に問い合わせください。

(1)使用料

(2)手数料

問い合わせ先:
総合政策課【電話】672-6110
財務課【電話】672-6118

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