動物の飼い主は、近隣に迷惑を及ぼさないようモラルとマナーを守って、最後まで責任をもって飼いましょう。
・みだりな殺傷の禁止(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
・虐待の禁止(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
意図的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり十分な餌や水を与えないなどのネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
・遺棄の禁止(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
飼い主の責任は、最期まできちんと飼うことも含まれます。動物を遺棄すると、近隣住民にも多大な迷惑を及ぼします。
●「地域猫活動」とは
地域によっては、子猫が次々生まれ、糞尿による悪臭、庭や畑荒らし、ゴミあさり、交通事故などの問題があります。その背景には、猫の飼い主が屋内飼育や不妊措置、飼い主の明示措置等の責任を適切に果たしていないことや、のら猫へのみだりな餌やりがあります。解決する方法の一つとして「地域猫活動」が注目されています。
飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、一代限りの命を全うするまで、その地域で衛生的に飼育管理を行う活動が、地域猫活動です。活動には、地域住民の理解が必要です。
※猫を飼う場合は、首輪や名札を付け、家の中で飼うようにしましょう。また、不妊手術を受けさせることで病気も防げます。
問合せ:市民課環境推進室
【電話】672-6120
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