若い世代の消費者から寄せられるトラブルの事例として、意図しない定期購入、怪しい副業・アルバイトにまつわる話、脱毛エステや美容医療の高額契約トラブル、フリマサイトなど個人間取引でのトラブルの相談などが挙げられます。相談の多くは、SNS上の広告や、SNSで知り合った相手とのやり取りがきっかけとなっています。
SNS上の広告により、「1回限りのつもりで注文したサプリメントが定期購入だった」、「10万円で全身脱毛のはずが、50万円の契約に…」、「チャットで相談にのるだけというアルバイトで、報酬を受け取るための手数料としてお金を振り込まされた」などの相談や、SNS上の知人からの紹介により「必ず利益が出るという儲け話をされ、ローンを組んで高額な契約をしてしまった」といった相談も寄せられています。
「絶対に儲かる」うまい話はありません!広告の内容をうのみにせず、注文前にしっかりと契約の内容を把握しましょう。また、SNSで知り合った相手に身分証明書の情報を送ってしまうと、さらなるトラブルにつながる場合もあります。絶対に送らないようにしましょう。その他、勧誘時に「お金がない」と断ると、借金するよう指示され、強引に契約させられるケースもあります。断る際には、「いりません」ときっぱり断りましょう。
不審に思ったとき、困ったときには…消費生活相談
問合せ:
市消費生活センター【電話】672-6121(市民課内)
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
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