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自治体の皆さまへ

給付金の申請期限が迫っています

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兵庫県朝来市

下記の給付金の申請期限は、令和6年10月31日です。
該当者には、社会福祉課から令和6年7月に通知をしています。お手元に申請書類がある人は、内容を確認いただき、期限までに申請手続きをお願いします。

■デフレ完全脱却のための国の総合経済対策
(1)令和6年度住民税非課税世帯給付金
給付額:1世帯あたり10万円
対象:令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯
対象の詳細:基準日(R6.6.3)において世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の人で構成されている世帯

(2)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
給付額:1世帯あたり10万円
対象:令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
対象の詳細:基準日(R6.6.3)において世帯全員の令和6年度分の住民税が均等割のみ課税されている世帯、または令和6年度分の住民税が均等割のみ課税されている人と非課税の人で構成されている世帯

(3)令和6年度子育て世帯給付金
給付額:子ども1人につき5万円
対象:上記(1)(2)の給付金対象世帯のうち、18歳以下の子どものいる世帯

(4)定額減税補足給付金(調整給付)
給付額:定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、上回る額(ア+イの合計額)を1万円単位に切り上げて算定した額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
対象:令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下で、基準日(令和6年6月3日)において定額減税可能額が所得税(令和6年分推計所得税額〔令和5年分所得税額〕)または、住民税(令和6年度分個人住民税所得割額)を上回る(減税しきれない)と見込まれる人

申請手続きなどで不明な点がありましたら、早めに問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先:社会福祉課
【電話】672-6123【Eメール】shakaifukushi@city.asago.lg.jp

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