令和6年10月1日(火)に児童手当法の一部が改正されました。10月分以降は新制度に基づき児童手当を支給します。
●新制度の児童手当支給金額
●変更点
・所得制限が撤廃されます。
・支給対象となる子の年齢が高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに拡充されます。
・第3子以降の支給金額が、月額3万円に増額されます。
・大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)以下から数えて3人目以降の子が、第3子以降としてカウントされます。
・支給月が4・6・8・10・12・2月の年6回になります。
●手続案内のお知らせおよび申請書類などの送付
今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯に対し、令和6年9月中に手続案内のお知らせおよび申請書類などを送付しています。
令和7年3月31日(月)までに提出がない場合、支給が遅れ、受給できない期間が発生することがありますので、必ずお手続きをお願いします。詳しくは、届いた書類をご確認ください。
※児童の住民票上の住所地が朝来市外である場合など、朝来市で対象者が把握できない場合には手続案内のお知らせなどを送付することができませんので、手続に関する詳細は下記問い合わせ先まで連絡ください。
問い合わせ先:子育て支援課
【電話】666-8103【Eメール】kosodate@city.asago.lg.jp
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