■健康保険証の廃止後、「マイナ保険証」を保有していない人に「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。マイナンバーカードに健康保険証の利用登録がまだお済みでない場合でも申請不用で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますのでご安心ください。
また、現在お持ちの保険証は記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用いただけます。
●マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保有していない人や、マイナンバーカードに健康保険証利用を登録されていない人には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が切れる前に「資格確認書」を市から発送します。
「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に「氏名、生年月日、被保険者番号、保険者情報など」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関などで提示することで、引き続き健康保険の適用を受けることができます。
「資格確認書」は原則、本人の申請に基づき保険証の発行元が速やかに交付するものですが、当面の間、申請をいただくことなく、市から発送する予定です。
○申請なしで資格確認書が交付される人
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
・マイナンバーカードを返納した人
●マイナ保険証を保有している人には「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している人には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合の変更時などに「資格情報のお知らせ」(A4の書面)を交付します。
マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
なお、原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関などを受診することはできません。
●自身の資格情報を確認するには?
ご自身の医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができ、PDFで保存することもできます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人には、加入する医療保険者からご自身の医療保険の資格情報を通知するお知らせが送付される予定です。
オンライン資格確認の義務化対象外施設を受診する場合や、何らかの事情でマイナンバーカードでの利用ができないなどの場合においては、こうしたマイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む)や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで医療機関・薬局の職員の人たちが資格確認することができます。
●マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
○データに基づくより良い医療が受けられる
薬剤情報などの提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
○手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナンバーカードで資格確認をおこなうため、紙の認定証の持参なしand手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
問い合わせ先:市民課
【電話】672-6120【Eメール】simin@city.asago.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>