兵庫県知事選挙を10月31日(木)告示、11月17日(日)投票で行います。
わたしたちの代表を決める大切な選挙です。みんなそろって忘れずに投票しましょう。
●投票できる人
次の要件を満たし、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
年齢要件:平成18年11月18日以前(この日を含む)に生まれた人
住所要件:令和6年7月30日以前から朝来市内に住民登録をし、引き続き3カ月以上市内に居住している人
●投票時間・投票所入場券
投票時間は、7時から20時までです。(一部投票所は17時まで)
投票所入場券は、11月1日(金)以降に郵便でお届けします。選挙権があると思われるのに投票所入場券が届かないという人は、市選挙管理委員会までお問い合わせください(投票所入場券の配達前や紛失した場合でも投票は可能です)。
●開票
開票は、11月17日(日)、21時15分から、さんとう緑風ホールで行います。
▽次の投票所は投票時間が17時まで
▽衆議院議員総選挙から投票所が変更になっています
■投票日当日に投票所へ行くことができない人も投票できます
●期日前投票
投票日当日に仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などで投票所へ行くことができない場合は、期日前投票をご利用ください。
期日:11月16日(土)まで
場所:市役所本庁舎、市役所生野庁舎、市役所山東庁舎、市役所朝来庁舎
時間:8時30分~20時
期日前投票をするためには、「期日前投票宣誓書」の提出が必要です。宣誓書は、期日前投票所に備え付けているほか、「投票所入場券」にも印刷しています。宣誓書をあらかじめご記入のうえ、お持ちいただくと投票の受付が早く済みます。
●不在者投票
▽病院や高齢者施設などに入院・入所している人
不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどに入院・入所している有権者は、院長・施設長に施設で投票したい旨の申し出をしてください。院長・施設長が、投票用紙の請求などを代行します。
▽朝来市以外の市区町村に滞在している人
仕事や学業などで朝来市以外の市区町村に滞在している人は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
あらかじめ朝来市選挙管理委員会に申し出していただき、「投票用紙等請求書兼宣誓書」を提出してください。折り返し、滞在先に投票用紙などを郵送しますので、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参のうえ、投票してください。なお、不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に封を開けないでください。開けると投票できなくなります。(左図参照)
▽一定の障害や要介護状態にある人
身体障害者、戦傷病者、要介護認定者のうち、障害・要介護の程度が公職選挙法の定める基準(左表参照)に該当する有権者は、自宅で郵便による投票を行うことができます。
この制度を利用するためには、市選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」の取得が必要です。制度の利用が可能と見込まれる有権者で、まだこの証明書の交付を受けていない人は、至急、市選挙管理委員会に申し出てください。
※郵便による不在者投票は、11月13日(水)が請求期限です。11月14日(木)以降は、請求できません。
▽宣誓書記載例
※詳しくは本紙をご覧ください。
▽滞在地での投票の流れ
※詳しくは本紙をご覧ください。
▽公職選挙法に定める対象基準
問い合わせ先:市選挙管理委員会(市役所総務課内)
【電話】672-6115
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