戸籍法の一部を改正する法律が、令和6年3月1日から施行されます。これにより、次のとおり戸籍制度が利用しやすくなります。
■戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出が不要になります。
婚姻届や養子縁組届など、戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になります。
■本籍地以外の市区町村役場の窓口で、戸籍謄本などが請求できるようになります。
本籍地が遠隔にある人でも、お住いの市区町村や勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で、戸籍謄本などを取得することができるようになります。
ご自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍も取得が可能です。
※本人確認書類として、顔写真付き証明書(免許証、マイナンバーカードなど)が必ず必要です。
※本人の申請のみ可能で、委任状や法定後見人などによる申請はできません。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■令和6年度以降に予定されていること
制度が始まる時期については、手続きにより異なります。
(1)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(パスワード)を発行することで、行政機関での申請や手続きにおいて、戸籍(除籍)謄本の添付を戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の提出にかえることができるようになります。
例)…パスポートの発給申請 など
(2)マイナンバー制度の活用で、戸籍証明書などの添付が省略できるようになります。
例)…申請書と併せてマイナンバーを行政機関に提示することにより、親子関係や婚姻関係などの情報を確認するようになりますので、戸籍謄抄
本などの各証明書の添付が不要となります。
問い合わせ先:市民課
【電話】672-6120
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