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税の申告と納税(1)

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兵庫県朝来市

「所得税及び復興特別所得税(以下、所得税)」の確定申告と「個人市県民税」の申告受付・申告相談が始まります。新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症予防、会場内の混雑緩和を図るため、「パソコンやスマートフォンを使用した電子申告(確定申告)」、「申告書の郵送(住民税申告)」に取り組んでいますので、ご理解とご協力をお願いします。

■申告に必要なもの
・「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」
・(マイナンバーカードを発行済の場合)税務署の確定申告会場にお越しになる人は、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が確認できる書類など
・利用者識別番号の確認書類(分かる人のみ)
・「お知らせはがき」、「お知らせ通知書」(送付された人のみ)
・申告年分の収入が確認できる書類
・事業、農業、不動産所得のある人は完成済みの収支内訳書、青色申告決算書
・各種所得控除を受けるために必要な書類
・各種税額控除を受ける人は、税額控除を受けるために必要な書類
※詳細は和田山税務署へお問い合わせください。

所得税の確定申告期間・個人市県民税申告期間:2/16(金)~3/15(金)
消費税および地方消費税の申告期限:4/1(月)

■申告相談の日時と会場
○市役所各会場
受付時間:8時30分~16時30分
※12時~13時を除く

○税務署
相談受付時間:9時~16時

※還付申告は2月15日(木)以前でも、和田山税務署に申告書などを提出できます。
※確定申告会場の混雑状況によっては早めに相談受付を終了する場合があります。
※和田山税務署で確定申告する場合は、「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場で当日発行するほか、LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加することにより、オンライン事前発行が可能です。オンライン事前発行の場合、当日発行の入場整理券に優先して確定申告会場に入場することができます。

■土地・建物などの譲渡所得、山林所得または贈与税の相談日程
土地・建物などの譲渡所得、山林所得または贈与税の相談を希望される人は、担当者が申告会場に従事している下記の日程に、和田山税務署へお越しください。(市役所では受け付けていません。)

■市役所会場では受付できない確定申告
制度改正などによる国税申告の複雑化に伴い、下記の内容を含む確定申告は朝来市役所の会場では受付できませんので、和田山税務署で申告をお願いします。
・初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける申告
・青色申告
・住宅耐震改修特別控除などの適用を受ける申告
・土地、建物や株式などの譲渡所得の申告(繰越損失を含む)
・申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告
・先物取引(FXなど)にかかる申告
・雑損所得控除の適用を受ける申告
・申告書の控えに、税務署の収受印が必要な場合

■個人市県民税申告書を提出してください
令和6年1月1日現在、市に住民票がある18歳以上の人へ個人市県民税申告書を1月下旬に郵送しています。収入や経費、控除など必要事項を記入のうえ、3月15日(金)までに税務課または各支所に提出してください。
※令和4年中の所得が給与所得のみで令和5年度の個人市県民税が特別徴収(給与から天引き)されている人、令和4年分の申告で青色申告書を提出している人には郵送していません。また、昨年の申告状況によっては、個人市県民税申告が必要な人であっても申告書を郵送していない場合があります。申告書が必要な人は税務課までお問い合わせください。

○個人市県民税申告書の提出が不要な人
・令和5年分の所得税の確定申告をする人
・給与を原則1カ所のみから受けていて年末調整が済んでいる人

○個人市県民税申告書の提出が必要な人
・所得税の確定申告をしなくてもよい人で、営業、農業、不動産、一時所得(生命保険や損害保険などの一時金または満期返戻金)、雑所得(公的年金など、個人年金、シルバー人材センターの配分金)などのある人
・給与を原則1カ所から受けていて年末調整も済んでいるが、その他に20万円以下の所得がある人(20万円を超えると所得税の確定申告が必要です)
・所得のなかった人
※申告のない人は、所得証明書などの発行ができなくなるほか、国民健康保険税の軽減措置などが受けられなくなりますので、ご注意ください。

問い合わせ先:
和田山税務署【電話】672-3171
税務課【電話】672-6119

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