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税の申告と納税(2)

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兵庫県朝来市

■個人事業者の消費税および地方消費税の申告
○確定申告が必要な人
次のいずれかに該当する個人事業者は、令和5年分の消費税および地方消費税の確定申告が必要です。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与など支払額の合計額によることもできます。
(1)適格請求書発行事業者の登録をされている人
(2)基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円を超える人
(3)基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円以下の人で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している人
(4)(2)、(3)に該当しない場合で、特定期間(令和4年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えている人
申告期限と納期限は4月1日(月)で、振替納税を利用する場合は、4月30日(火)に口座引落しとなります。申告書提出の際は付表の添付を忘れないようにしてください。

■所得税の確定申告
○確定申告が必要な人
・個人で事業を営む人や不動産収入のある人
・給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けている人
・年金所得者のうち年金収入金額が400万円を超える人
・年金所得者のうち年金以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・土地、建物などの資産を譲渡した人
※このほかにも確定申告の必要な場合があります。

○確定申告をすれば「所得税」の還付を受ける人
・病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける人
※医療費控除を受ける人は、事前に必ず「各人別」かつ「病院ごと」に領収書を集計し、「医療費控除の明細書」を作成してください。医療費の領収書の添付または提示は必要ありませんが、確定申告期限から5年間ご自宅などで保管してください。
・ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける人
※ワンストップ特例制度を選択された人を除く。
・家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築などをして、住宅ローン控除などを受ける人
※住宅ローン控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合、翌年度分の市県民税(所得割)から控除できます(確定申告か勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人は、改めて市役所に申告書を提出する必要はありません)。
・年の途中で退職し、その後、就職しなかったため年末調整を受けていない人
※このほかにも確定申告により所得税の還付が受けられる場合があります。

○e-Taxでの申告書の作成・提出
所得税の納期限:3/15(金)
振替日(振替納税を利用の人):4/23(火)

■公的年金などを受給している人
公的年金などの収入額(2カ所以上ある場合はその合計)が400万円以下で公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要です。
確定申告が不要の場合でも、医療費控除や寄附金控除などで所得税の還付を受けるための申告書は提出することができます。
※所得税の確定申告書を提出しない人は、住民税の申告が必要です。

■上場株式などの配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一化
これまで、上場株式などの配当所得や譲渡所得、特定公社債の利子所得などについて、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から所得税と個人住民税の課税方式(総合課税(配当のみ)、分離課税、申告しない)は一致させることになりました。
なお、源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得など、大口株主等分の上場株式や一般株式の配当所得などを申告不要とすることはできません。

○非居住者である扶養親族の控除
令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から、次のいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。
(1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3)その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次のいずれかに該当する人
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
・障害者である人
・納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

問い合わせ先:
和田山税務署【電話】672-3171
税務課【電話】672-6119

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