■障害者控除・医療費控除
高齢者やその家族が障害者控除、医療費控除を受けられる場合があります。
○障害者控除
納税者自身または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳の交付を受けていない人でも、障害の程度が障害者と同等であると認められた場合で、次の要件に該当する人は、確定申告時に障害者控除の適用を受けることができます。
※介護認定を受けていて、精神または身体の障害の程度が障害者と同等であると認められる人
○寝たきりの人のおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要な場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、おむつ代を医療費控除の対象とすることができます。市では次の要件に該当する場合は「おむつ使用証明書」の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」を発行します。
※おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護認定を受けていて、主治医意見書でおむつの使用が確認できる場合(主治医意見書の内容によっては、医師の証明書が必要な場合があります。)
○手続き
対象になると思われる場合は、高年福祉課または各支所で手続きをしてください。
問い合わせ先:高年福祉課
【電話】672-6124
■マイナンバーの記載
申告書にはマイナンバーの記載をお願いします。また、所得税の確定申告書または個人市県民税申告書の提出時に「番号確認」と「身元確認」を行いますので、下記の確認書類を提示してください。
・番号確認書類…マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のうち1点
・身元確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険の被保険者証、年金手帳、介護保険の被保険者証などのうち1点
■e-Taxでの申告書の作成・提出
所得税の確定申告は、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症予防、会場内の混雑緩和を図るため、ご自宅からパソコンやスマホでいつでも申告できるe-Taxが便利です。ぜひご利用ください。e-Taxの事前準備や申告書の作成手順は、国税庁ホームページに掲載しています「動画で見る確定申告」でご案内しています。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するご質問は、国税庁ホームページのチャットボットをご利用ください。また、電話でのご質問はe-Tax・作成コーナーヘルプデスク(【電話】0570-01-5901(全国一律市内通話料金)または【電話】03-5638-5171(通常通話料金)へおかけください。なお、チャットボットは、確定申告の手続き、給与所得などの所得、医療費控除などの所得控除、住宅ローン控除のご相談にも対応しています。
※スマホ専用画面は、給与所得、年金収入などの雑所得、一時所得、特定口座年間取引報告書(上場株式などの譲渡所得・配当所得など)、上場株式などの譲渡損失額(前年繰越分)、事業(営業・農業)所得・不動産所得(確定申告書等作成コーナーで青色申告決算書や収支内訳書を作成した場合)およびすべての所得控除です。また、スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り、自動反映させることができます。なお、上記以外の収入などを入力した場合や税額控除などの内容によっては、パソコンと同様の画面になることがあります。
※対応機種は、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」でご確認ください。
問い合わせ先:
和田山税務署【電話】672-3171
税務課【電話】672-6119
<この記事についてアンケートにご協力ください。>