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農耕作業用の小型特殊自動車の申告

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兵庫県朝来市

農耕トラクター、コンバイン、田植え機などの農耕作業用自動車で、乗用装置があり最高速度が時速35キロメートル未満のものは、小型特殊自動車に該当し軽自動車税種別割が課税されます。公道走行の有無に関わらず、所有されていることに基づいて課税されますので、これらの車両をお持ちの場合は申告を行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
申告には、所有されている車両の登録が必要になりますので、販売証明書などの車名、車台番号、型式などが確認できるものをご用意ください。
また、廃棄や譲渡によって車両を所有されなくなった場合は忘れずに申告を行い、廃車の手続きをしてください。未申告のままにされると、課税対象となりますのでご注意ください。

問い合わせ先:税務課
【電話】672-6119

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