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ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です!

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兵庫県朝来市

ゴルフ場利用税は、その10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全など、地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。
税額は、ゴルフ場の規模、利用料金などに応じて定められており、一人一日あたり300円~1,200円になります。

■次の人については、ゴルフ場利用税が非課税となっています
(1)18歳未満または70歳以上の人
(2)障害者
(3)国民スポーツ大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。)
(4)学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員など
(5)国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。)
※ゴルフ場利用税が非課税となるには申出書などの提出と証明が必要です。

問い合わせ先:豊岡県税事務所 課税第2課
【電話】0796-26-3630

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