令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されます。
対象となる人:令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者(非課税の人や均等割のみ課税されている人は対象となりません。)
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
・定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がおられる場合は、令和7年度分の個人住民税で1万円の定額減税が行われます。
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分の徴収額を0円とし、定額減税後の税額を令和6年7月~令和7年5月の11カ月に分割して徴収します。
(2)普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
〔注意事項〕
・減税額は、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載しています。
・通知書に「定額減税控除外額」と記載のある人は、全額が減税しきれていないため、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象となる人には改めてお知らせします。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
問い合わせ先:税務課
【電話】672-6119
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