■令和6年度住民税非課税世帯給付金・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金・令和6年度子育て世帯給付金
エネルギー・食料品価格などの物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい下記の低所得世帯に対し、給付金を支給します。
▽給付金の概要
申請方法:支給対象と見込まれる人に対し、7月上旬より順次、支給確認書を送付する予定です。必要事項を記入のうえ、必要となる書類とともに同封の返信用封筒にて返送ください。返送いただいた書類を確認した後、順次、指定の口座に振り込みます。
世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した人がいるなど本市において課税情報が確認できない世帯は申請が必要です。
令和6年6月4日から10月31日までに生まれた子どもに対する「(3)令和6年度子育て世帯給付金」は申請が必要です。
社会福祉課または各支所で手続きをお願いします。
※配偶者や親族からの暴力など(DV)を理由に避難をされている人については、問い合わせ先までご連絡ください。
受付期間:7月8日(月)~10月31日(木)
▽対象とならない世帯
・令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であったを含む世帯
・住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
■定額減税補足給付金(調整給付)
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、「調整給付金」を支給します。
なお、所得税分については令和5年分の課税状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年中に給付する予定です。
給付額:定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、上回る額(ア+イの合計額)を1万円単位に切り上げて算定した額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
対象:令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下で、基準日(令和6年6月3日)において定額減税可能額が所得税(令和6年分推計所得税額〔令和5年分所得税額〕)または、住民税(令和6年度分個人住民税所得割額)を上回る(減税しきれない)と見込まれる人
定額減税可能額:
ア 所得税分=3万円×減税対象人数
イ 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族となりますが、国外居住者は除きます。
申請方法:支給対象と見込まれる人に対し、7月下旬より順次、支給要件確認書を送付する予定です。
必要事項を記入のうえ、必要となる書類とともに同封の返信用封筒にて返送ください。返送いただいた書類を確認した後、順次、指定の口座に振り込みます。社会福祉課または各支所で手続きをお願いします。
受付期間:7月22日(月)~10月31日(木)
問い合わせ先:社会福祉課
【電話】672-6123【Eメール】shakaifukushi@city.asago.lg.jp
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