●第10話 休暇のはなし(2)
先月はゴールデンウィークと祝日について書きましたが、今回はフランスの休みの取り方を紹介したいと思います。
フランスでは、全国が一斉に休みにならないため、1960年代から冬と春の学校の休みの期間は地域によって異なります。国は3つのゾーンに分け、ゾーンごとに休暇の時期をずらしています。例えば、パリの生徒は2月10日から2週間の休みがありますが、南フランスのニースの生徒は2月24日から始まります。
会社では、社員が自由に休暇を取るため、チームごとに最低限1人が働くように休暇を調整します。子どもがいない社員は、9月や10月に休暇を取る傾向があり、この時期は安価で混雑の少ない状態で観光を楽しむことができます。
法律により年間30日の有給休暇が保証されており、ほとんどの労働者がこれをすべて消化します。フランス人にとって、休暇を取らないことはとても不思議に感じます。
人権推進課国際交流員:ボコブザ・ローラ
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