令和6年10月1日(火)から児童手当法の一部が改正されます。10月分以降は新制度に基づき児童手当を支給します。
■変更点
・所得制限が撤廃されます。
・支給対象となる子の年齢が高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに拡充されます。
・第3子以降の支給金額が、月額3万円に増額されます。
・大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)以下から数えて3人目以降の子が、第3子以降としてカウントされます。
・支給月が4・6・8・10・12・2月の年6回になります。
■新制度の児童手当支給金額
■手続案内のお知らせおよび申請書類などの送付
今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯に対し、令和6年9月中に手続案内のお知らせおよび申請書類などを送付します。
※公務員は、勤務先に申請する必要があります。詳細については、勤務先に問い合わせください。
※児童の住民票上の住所地が朝来市外である場合など、朝来市で対象者が把握できない場合には手続案内のお知らせなどを送付することができませんので、恐れ入りますが、手続に関する詳細は下記問い合わせ先まで連絡ください。
問い合わせ先:子育て支援課
【電話】666-8103【Eメール】kosodate@city.asago.lg.jp
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