令和6年11月1日(金)から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額を引き上げます。例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※児童扶養手当受給者(全部停止を含む)は、手続き不要です。
※現在、児童扶養手当の申請をされていない人は、所得制限限度額の拡充により支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するために、令和6年10月31日(木)までに申請が必要です。必要な書類については、下記問い合わせ先まで連絡ください。
問い合わせ先:子育て支援課
【電話】666-8103【Eメール】kosodate@city.asago.lg.jp
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