良好な景観形成や安全・安心なまちづくりを推進するため、屋外広告物の大きさ・高さなどの基準や、表示を禁止する地域などを兵庫県屋外広告物条例で定めており、屋外に広告物を設置するときは、原則許可を受けることが必要です。
また、屋外広告物設置の適正化を図るため、毎年9月1日から10日までの10日間を「屋外広告物適正化旬間」に設定し、市内屋外広告物の点検を行い、違反広告物の是正や良好な景観形成に対する意識啓発を推進します。
屋外広告物の適正な設置と良好な景観形成にご協力をお願いします。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:都市政策課
【電話】672-6127【Eメール】toshiseisaku@city.asago.lg.jp
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