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自治体の皆さまへ

家畜飼養の定期報告書の提出をお願いします

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兵庫県朝来市

下記の家畜(愛玩を含む)を1頭(羽)でも飼養している人は、毎年2月1日時点の飼養状況を家畜保健衛生所へ報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。
対象動物:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、イノシシ、鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥
※鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、ウズラ(ヨーロッパウズラを含む)、アヒル(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、キジ(ヤマドリを含む)、ダチョウ(エミューを含む)
報告期日:4月15日(火)まで
報告方法:メール、郵送またはファックス
報告書:所定の様式…姫路家畜保健衛生所ホームページからダウンロードできます

問い合わせ先:朝来家畜保健衛生所
【電話】673-2331【FAX】672-0506【Eメール】Asagokhe@pref.hyogo.lg.jp

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