■所得税の確定申告
○確定申告が必要な人
・個人で事業を営む人や不動産収入のある人
・給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けている人
・年金所得者のうち年金収入金額が400万円を超える人
・年金所得者のうち年金以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・土地、建物などの資産を譲渡した人
※このほかにも確定申告の必要な場合があります。
○確定申告をすれば「所得税」の還付を受ける人
・病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける人
※医療費控除を受ける人は、事前に必ず「各人別」かつ「病院ごと」に領収書を集計し、「医療費控除の明細書」を作成してください。医療費の領収書の添付または提示は必要ありませんが、確定申告期限から5年間ご自宅などで保管してください。なお、健康保険組合などが発行する「医療費通知」で申告する人は、通知の添付が必要です。
・ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける人
※ワンストップ特例制度を選択された人を除く。
・家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築などをして、住宅ローン控除などを受ける人
※住宅ローン控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合、翌年度分の市県民税(所得割)から控除できます(確定申告か勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人は、市への申告は不要です)。
・年の途中で退職し、その後、就職しなかったため年末調整を受けていない人
※このほかにも確定申告により所得税の還付が受けられる場合があります。
■個人事業者の消費税および地方消費税の申告
○確定申告が必要な人
次のいずれかに該当する個人事業者は、令和6年分の消費税および地方消費税の確定申告が必要です。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与など支払額の合計額によることもできます。
(1)適格請求書発行事業者の登録をされている人
(2)基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える人
(3)基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下の人で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している人
(4)(2)、(3)に該当しない場合で、特定期間(令和5年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えている人(なお、特定期間における1,000万円の判定は課税売上高に代えて、給与など支払額の合計額によることもできます)
申告期限と納期限は3月31日(月)で、振替納税を利用する場合は、4月30日(水)に口座引落しとなります。申告書提出の際は付表の添付を忘れないようにしてください。
■e-Taxでの申告書の作成・提出
所得税の納期限:3/17(月)
振替日(振替納税を利用の人):4/23(水)
■障害者控除・医療費控除
高齢者やその家族が障害者控除、医療費控除を受けられる場があります。
○障害者控除
納税者自身または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳の交付を受けていない人でも、障害の程度が障害者と同等であると認められた場合で、次の要件に該当する人は、確定申告時に障害者控除の適用を受けることができます。
※介護認定を受けていて、精神または身体の障害の程度が障害者と同等であると認められる人
○寝たきりの人のおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりの状態で、治癒上おむつの使用が必要な場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、おむつ代を医療費控除の対象とすることができるほか、医師が発行する「主治医意見書」や、市が発行する「主治医意見書内容確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
○おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人
おむつを使用したその年に受けていた要介護およびその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続したものに限る)で、それらの有効期間(その年以降のものに限る)の合計が6カ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が必要になります。
○おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書が必要になります。ただし、その年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書が対象となります。
○主治医意見書内容確認書
市が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下のすべてが確認できる場合、「主治医意見書内容確認書」を発行します。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、もしくはC2であること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
○手続き
対象になると思われる場合は、高年福祉課または各支所で手続きをしてください。
問い合わせ先:高年福祉課
【電話】672-6124
問い合わせ先:
和田山税務署【電話】672-3171
税務課【電話】672-6119
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