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自治体の皆さまへ

訪問購入をきっかけとしたトラブルにご注意を!

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兵庫県朝来市

「不用品を買い取る」という電話勧誘を受け、自宅の不用品を処分したいと思い、業者の来訪を承諾したところ、強引に貴金属を買い取られたといった訪問購入に関するトラブルの相談が寄せられています。中には、「何でも買い取る」、「買い取った後、貧しい国に寄付をする」、「被災地支援のため」など、消費者の心理的ハードルを下げて訪問を承諾させようとする手口もみられます。
買い取ってもらうつもりがなければ勧誘を断る、来訪を了承した場合でも、買い取りを承諾していない貴金属などの売却を迫られた場合はきっぱりと断りましょう。
訪問購入については、消費者を保護するためのルールや制度が定められており、消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘することは禁止されています。また、衣類の買い取りといって訪問したのに、貴金属の買い取りの勧誘をするなど、消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすることも禁止されています。
訪問購入にはクーリング・オフ制度があります(法律で定められた書面を受け取った日を1日目として8日間)。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐひとつの方法にもなります。

不審に思ったとき、困ったときには…消費生活相談

問合せ:
市消費生活センター【電話】672-6121
消費者ホットライン【電話】188(いやや)

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