■上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、令和6年度の個人市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる税法の改正がなされました。この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税で確定申告を行った場合は、個人市県民税でも総合課税で申告したこととなり、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、個人市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
■森林環境税(国税)の創設
適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手不足などが大きな課題となっています。平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度より個人市県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を賦課徴収し、税収は全額森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
◇税額内訳
※平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算し、ご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
問合せ:税務課市民税係
【電話】23-7128
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