本年中(令和5年1月~令和5年12月31日)に新築・増改築・取り壊した家屋の調査を行います。調査員がお伺いした際には、ご協力をお願いします。
また、本年中に取り壊した家屋には、令和6年度からの固定資産税および都市計画税はかかりません。
該当する人は、家屋の全部または一部の取り壊しにかかわらず、ご連絡ください。
なお、居住用の家屋を取り壊した場合、住宅用地の減額特例措置が解除されるため、土地の税額が上がることがあります。
問合せ:税務課資産税係
【電話】23-7155
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