現況届は、児童手当などの受給要件を満たしているか確認するために毎年提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。ただし、次に該当する人は例年通り現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。
*提出が遅れると、次期手当の支給に間に合わなくなりますので、注意してください。
現況届の提出が必要な人:
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・協議離婚中で配偶者と別居している人
・その他、相生市から提出の案内があった人
問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175
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