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児童扶養手当・特別児童扶養手当

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兵庫県相生市

■児童扶養手当
離別や死別などによりひとり親となった家庭などに支給される手当です。
児童の要件:
・父母が離婚または死亡した
・父または母に(1)重度の障害がある(2)1年以上遺棄されている
・父または母の生死が明らかでない
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
・母が婚姻によらずに懐胎した
受給者の要件:児童の要件のいずれかにあてはまる18歳の誕生日以降、最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父または母、または父母に代わる養育者

■特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある児童を養育している人に支給される手当です。
児童の要件:
・身体障害者手帳1級と2級、療育手帳Aおよびこれらと同程度の障害がある
・身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳Bの一部およびこれらと同程度の障害がある
・身体の内部に障害がある
受給者の要件:児童の要件のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育する父または母、または父母に代わる養育者
手当が支給されない場合:
・請求者および扶養義務者の所得が一定の額を超えている
・児童が児童福祉施設などに入所している
※他にも手当が支給されない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

これらの手当は申請により支給されます。要件に該当する場合は子育て支援係に申請してください。

問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175

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