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限度額適用認定証の交付申請を

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兵庫県相生市

相生市の国民健康保険に加入されている人が病院で受診する際、「限度額適用認定証」(低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口支払いが自己負担限度額までとなります。(下表(1)・(2))
限度額適用認定証の有効期限は7月末までです。引き続き必要な人、または新たに必要となった人は申請してください。
なお、8月から翌年7月末までは令和5年度の市・県民税の課税所得を判定基準とします。
申請に必要なもの:相生市の国民健康保険被保険者証、期限切れの認定証(お持ちの人)、運転免許証など本人確認のできるもの

◆表(1)〔自己負担限度額(月額)・70歳未満の人〕

・月ごと・医療機関ごとに計算。(外来・入院別)
・同じ月内に同一世帯で自己負担額が21,000円以上あった場合は合算できます。
(※1)所得=前年の総所得金額等‐基礎控除額

◆表(2)〔自己負担限度額(月額)・70歳以上75歳未満の人〕

・月ごとに計算。(外来・入院別)
・病院・診療所・歯科の区別なく合算できます。
(※2)世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
(※3)世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる人

問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154

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