■家屋の新築・増築をした場合
令和6年度から固定資産税などが課税されます。居住用の家屋を新築した場合は、その敷地の税が軽減されます。昨年中に新築・増築した家屋のうち税務課の調査員が未訪問の場合は、ご連絡ください。
■家屋を取り壊した場合
令和6年度からの固定資産税などはかかりません。該当する人(建て替え中の人も含む)は、家屋の全部または一部の取り壊しにかかわらず、ご連絡ください。
また、居住用の家屋を取り壊した場合は、その敷地に適用していた軽減措置が外れるため、土地の税額が上がることがあります。
■倉庫・車庫などを建てた場合
簡易な倉庫や車庫でも基礎があり、土地に定着している場合は、固定資産税などの課税対象となる場合がありますのでご連絡ください。
■償却資産を所有する場合
令和6年1月31日(水)までに申告書を税務課まで提出してください。市では電子申告の受付を行っていますので、エルタックスまたは郵送での提出をお願いいたします。
エルタックスの詳細は、地方税共同機構HP(【URL】https://www.eltax.lta.go.jp)まで。
※事業用の太陽光発電設備は償却資産です。(屋根などに設置した大型の設備も対象となる場合があります。)
問合せ:税務課資産税係
【電話】23-7155
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