税の申告が始まります。期限内に申告しましょう。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
■申告が必要な人
▽所得税確定申告
(譲渡、配当所得または、青色申告は税務署へ申告)
・給与以外の所得があり、令和5年中の合計所得金額が、所得控除の合計額を超える人
・主な給与以外に給与やその他の所得が20万円を超える人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
※公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告は必要ありません。(還付申告は可能)
市県民税の申告は必要な場合があります。
▽市県民税(住民税申告)
所得税の確定申告をする人は、市県民税の申告は不要ですが、次の場合は必要です。
・所得がなくても、公営住宅に入居している人や国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人
・給与所得者で勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人
▽申告相談に必要なもの
(1)マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と運転免許証などの顔写真付き身分証明書
(2)給与所得や公的年金などの源泉徴収票
(3)社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除を受ける場合は、支払証明書
(4)申告者本人名義の通帳および届出印(口座振替納付や還付申告の場合に必要)
(5)農業、営業、不動産所得がある場合は、収支内訳書など
(6)医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書
(7)その他控除を受けるための証明書(障害者手帳、寄附金の領収書など)
※その他書類が必要になる場合もあります。
■事業主の皆さまへ
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、令和5年1月から12月の間に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の住所地(令和6年1月1日現在)の市区町村長へ給与支払報告書を提出することが義務付けられています。
給与支払報告書の提出期限:1月31日(水)
給与支払報告書提出や市県民税特別徴収の納税は、エルタックスが便利です。
【URL】https://www.eltax.lta.go.jp/
■申告会場は大変混雑します。
税務署で確定申告をする必要がある人は、パソコンやスマートフォンを利用して、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書の作成と送信ができます。
・案内に従い金額などを入力するだけで、申告書が作成可能(自動計算)
・確定申告時期には、24時間いつでも利用可能
・還付金の振込処理がより早くなります
・マイナポータルと連携して一部自動入力が可能
・作成した申告書は自宅から送信可能
※マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告書等作成コーナー
【URL】https://www.keisan.nta.go.jp/
問合せ:税務課市民税係
【電話】23-7128
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