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高額療養費の申請をお忘れなく!

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兵庫県相生市

国民健康保険に加入の世帯で、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、自己負担限度額が異なります。(下表参照)

申請に必要なもの:領収書(原本)、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)、世帯主名義の通帳、運転免許証など身分確認ができるもの

◆表(1)〔70歳未満の人の自己負担限度額(月額)〕

・診療月ごと・医療機関ごとに計算(入院と外来は別々に計算)
・同じ医療機関でも医科と歯科は別計算します。
・食事代・差額ベッド代などの保険適用外の診療は対象外です。
・同じ診療月内に同一世帯で自己負担額が21,000円以上あった場合は合算できます。
※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

◆表(2)〔70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)〕

・診療月ごとに計算(入院と外来は別々に計算)
・病院・診療所・歯科の区別なく合算できます。
・食事代・差額ベッド代などの保険適用外の診療は対象外です。
※2 負担割合が3割の人
※3 世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
※4 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が0円となる人
※5 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降

問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154

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