令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引上げ:児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、令和6年11月分(令和6年10月申請分)の手当から全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。
※前年所得…令和5年所得(R5.1月~R5.12月の所得)
第3子以降の加算額の引上げ:第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで
全部支給…6,450円
一部支給…6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます。)
→R6.11月分から
全部支給…10,750円
一部支給…10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます。)
※令和6年11月分(令和6年10月申請分)の手当から所得限度額および加算額の引上げが適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175
<この記事についてアンケートにご協力ください。>