一定面積以上の土地取引をする場合は、市へ届出が必要です。
■契約締結前(公有地の拡大の推進に関する法律)
次の土地を譲渡しようとする日の3週間前までに市へ届出
○届出が必要な面積
・都市計画区域内の都市計画施設の区域内などの土地…200平方メートル以上
・上記以外の都市計画区域内の土地で市街化区域内の土地…5,000平方メートル以上
■契約締結後(国土利用計画法)
次の一団の土地を取引した契約日から起算して2週間以内に市を経由して知事に届出
○届出が必要な面積
・市街化区域…2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
問合せ:都市整備課都市政策係
【電話】23-7135
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