令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が改正されます。申請が必要な対象者へ案内を通知しますので、期限内に手続きをお願いします。
現在、児童手当を受けていて(特例給付含む)、高校生年代の児童も養育している人・第3子の加算対象になる大学生年代の子がいない人は、住民基本台帳等で世帯状況を確認するため、原則手続きは不要です。住民基本台帳などで確認できない児童がいる場合は、手続きが必要ですので、窓口までお越しください。
公務員の場合は、勤務先で児童手当の手続きを行ってください。受給者が市外在住の場合は、居住地でお問い合わせください。
支給期間の延長:高校生年代まで(平成18年4月2日生~)の児童
※なお、所得制限撤廃後も児童を養育している人のうち、所得の高い人が受給者
所得制限の撤廃:所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
支給額の拡充:
※第3子以降とは大学生年齢以下(平成14年4月2日生~)の養育している子のうち、3番目以降の子をいいます。
支給月の変更:年6回(偶数月)に前月分までの手当を支給します。
※10月15日支払予定の手当(6~9月分)については、改正前の手当を支給します。
問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175
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