◆住宅ローン控除の拡充
(1)借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
改正前〔令和6年・7年入居〕
↓
改正後〔令和6年入居の場合〕
(2)合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
▽令和6・7年に入居予定の新築住宅で住宅ローン控除の申請を予定している人へ
令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅について、「住宅ローン控除」を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。
◆令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の人
問合せ:税務課市民税係
【電話】23-7128
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