■4月から公務員になる場合
勤務している官公署から児童手当が支給されます。現在受給している市区町村で、必ず「受給事由消滅届」を提出してください。
■4月に退職または出向などにより公務員でなくなる場合
退職に伴い、官公署からの支給が終了するため、異動日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村で「認定請求書」を提出してください。
※二重支給があった場合は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175
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