(1)令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書・除籍証明書が請求できるようになりました。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口へまとめて請求できます。
※注意事項
・コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍・一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません
・請求できる人は、本人または配偶者、父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)です
・請求者の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です
・郵送や代理人による請求はできません
(2)本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)を行う場合でも、戸籍証明書の提出が不要となりました。
問合せ:市民課市民係
【電話】23-7129
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