会社の都合により離職した場合、申請により国民健康保険税を軽減する制度があります。
対象:65歳未満(離職日時点)で雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※雇用保険受給資格者証の離職理由が、11・12・21・22・23・31・32・33・34の人
軽減内容:該当者の前年給与所得を100分の30とみなして算定
軽減期間:離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
申請に必要なもの:国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知、顔写真付きの身分証明書
※他にも、軽減・減免制度や、医療費の一部負担金減免などもあります。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154
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