■申請免除制度
所得の減少や失業などの理由で保険料の納付が困難な場合、申請すると、保険料の全額または一部が免除される場合があります。
対象:本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業などの理由がある人
■納付猶予制度
50歳未満の人を対象に保険料の納付期間を猶予します。
年金受給の資格期間には入りますが、10年以内に納めなければ受給額には反映されません。
対象:50歳未満の本人、配偶者が全額免除の対象者である人
■各制度の申請に必要なもの
(1)基礎年金番号が分かるもの
(2)失業などの理由によるときは「雇用保険受給資格者証の写し」、「離職票」など
(3)顔写真付き本人確認証
※免除期間は令和6年7月~令和7年6月です。
※令和5年度全額免除または納付猶予承認の人で、継続を希望していた人は申請不要です。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154
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