7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
令和6年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について、子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、次のような改正が行われました。
・後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援する仕組みを導入
・後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率を現役世代の一人当たりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる(後期高齢者負担率を引き上げる見直し)
これにより、後期高齢者医療制度の保険料は、増加することになります。
■保険料の計算方法
※1 総所得金額等=収入額-控除額。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※3 激変緩和措置として、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率は10.32%です。(令和6年度に限る。)
※4 激変緩和措置として、昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人は最高限度額73万円です。(令和6年度に限る。)
問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154
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