■児童扶養手当
離別や死別などによりひとり親となった家庭などに支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。
◇要件
・父母が離婚または死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻しないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童
■特別児童扶養手当
20歳未満の精神または身体に障害がある児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。
◇要件
・身体障害者手帳1,2級、療育手帳Aおよびこれらと同程度の障害がある。
・身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳Bの一部およびこれらと同程度の障害がある。
・身体の内部に障害がある。
■手当が支給されない場合
・請求者および扶養義務者の所得が一定の額を超えている。
・児童が児童福祉施設などに入所している。
※他にも手当が支給されない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
■8月は児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届の提出月です
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人に、案内文書を送付しています。この届は、「現況届」といい、引き続き手当が受けられるかどうかを決める大切なものです。8月末までに子育て支援係に手当証書などの必要書類を添えて提出してください。
提出が遅れますと、次期手当の支給に間に合わなくなりますので、注意してください。
問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175
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