相生市の国民健康保険に加入されている人で入院や外来、調剤薬局などの支払いが高額になる場合、限度額適用認定証の申請・更新により自己負担限度額(月額)までとなります。(下表(1)・(2))
※マイナ保険証を利用すれば申請などの手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
対象:
(1)70歳未満の人
(2)70歳から75歳未満で低所得I・II、現役並みI・IIに該当する人(令和6年度の市・県民税の課税所得で区分判定)
持ち物:
相生市国民健康保険保険証
運転免許証など本人確認のできるもの(別世帯の人が手続きをする場合は委任状も必要)
◆表(1) 自己負担限度額(月額)→70歳未満の人
・月ごと・医療機関ごとに計算(外来・入院別)
・同じ月内に同一世帯で自己負担が21,000円以上あった場合は合算できます。
※1 所得=前年の総所得金額等-基礎控除額
◆表(2) 自己負担限度額(月額)→70歳以上75歳未満の人
・月ごとに計算(外来・入院別)
・病院・診療所・歯科の区別なく合算できます。
※2 世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
※3 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円になる人
・月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は、移行前後の医療保険制度でそれぞれ1/2となります。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154
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