地籍調査やほ場整備の実施に伴い、プラスチック杭や金属鋲などの境界標識を設置し、精度の高い測量を行って境界が明確化された土地は、町域の約半分を占めるまでになりました。この境界標識は、ただ単に境界を示すだけでなく、境界トラブルの防止や土地のスムーズな取引にも重要な役割を果たしています。故意に境界標識を損壊、移動、除去した場合などの罰則を定めた法律もありますので、境界標識は可能な限り保全していただきますようお願いします。
境界標識が消失した場合でも、それ相当の費用は伴いますが、測量業者などに測量データに基づく復元測量を依頼していただきますと元の位置を復元することができます。私的な工事などで、やむを得ず境界標識が消失する場合は、隣接地の所有者とトラブルにならないよう施工後の境界位置の復元についても事前に十分協議しておきましょう。
復元測量については、例外もございますが、原則的には境界明示を必要とする側が費用を負担して行うのが一般的です。町では、官民境界(民有地と道路や水路などの官有地との境界)の境界標識が不明な場合においても、この原則に沿って対応しています。まれに復元測量を役場に依頼される方がいらっしゃいますが、民有地同士の境界はもちろん、官民境界であっても依頼者側の費用負担で測量業者などに依頼していただきますようお願いします。
復元測量などに必要なデータは、地籍課で保管していますので、必要な方は地籍課までお問合せ下さい。
問合せ:地籍課
【電話】34‒0965
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