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自治体の皆さまへ

JR利用に係る3つの補助制度を創設しました

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兵庫県神河町

令和4年4月にJR西日本の路線のうち、経営状況が厳しいローカル線の情報開示が行われました。兵庫県内では、山陰線(城崎温泉~浜坂、浜坂~鳥取)、加古川線(西脇市~谷川)、姫新線(播磨新宮~上月、上月~津山)、播但線(和田山~寺前)の4路線6区間がその対象となっています。
播但線は、通勤・通学、買い物など住民の暮らしに欠かせない路線で、特急はまかぜも運行しており、但馬と播磨を結ぶ重要な役目を持っています。また、観光など交流人口の拡大や災害時における予備的交通網(リダンダンシー)を確保するためにも必要不可欠なものです。
これからも移動手段の一つとしてJR播但線の維持・存続を図るため、新たにJR利用に係る3つの補助制度を創設しましたので、これまで以上にJR播但線の利用をお願いします。なお、申請書およびアンケートの様式は、町HPからもダウンロードできます。

■特急はまかぜ利用促進補助金
○補助対象者
1.個人(町内に住所を有する)
2.町民によって構成された4人以上の団体
○補助対象にならない場合
1.国、県または他の地方公共団体などから同趣旨の補助金などの交付を受けた、または受けようとしているとき
2.勤務先から旅費などの支給があるとき
3.寺前駅において乗車または降車をしないとき
4.補助対象者およびその同居家族に町税など(税外収入を含む)の滞納があるとき
5.その他、町長が不適当と認めるとき
○補助対象経費
特急はまかぜの利用に関する普通乗車券および特急券(指定席料金含む)の購入に要した経費
○補助金の額
1.個人 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(10円未満切り捨て)ただし、1人につき同一年度内6,000円を上限とする。
2.団体 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(10円未満切り捨て)ただし、1団体につき同一年度内48,000円を上限とする。
※1回の乗車で、個人分と団体分を重複して申請することはできません。
○申請に必要な書類
・神河町特急はまかぜ利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・普通乗車券などの利用区間、補助対象経費の額を証する書類(購入済みの普通乗車券などの写しなど)
・会則もしくは規約またはこれらに準ずる定め…団体の場合
・補助金に関するアンケート
○申請書類提出時期
補助金の申請は1ヵ月ごとにまとめて、速やかに提出してください。(おおむね利用月の翌月末を目途に)

■JR播但線利用促進補助金
○補助対象者
1.65歳未満かつ2人以上でJR播但線の新野駅、寺前駅、長谷駅のいずれかを発着地とし、同じ駅から往復で利用する方(町内に住所を有する。65歳以上の方と合わせ、2人以上となる場合を含む。)
2.65歳以上でJR播但線の新野駅、寺前駅、長谷駅のいずれかを発着地とし、同じ駅から往復で利用する方(町内に住所を有する)
3.その他町長が適当と認める方
○補助対象にならない場合
1.国、県または他の地方公共団体などから同趣旨の補助金などの交付を受け、または受けようとしているとき
2.勤務先から旅費などの支給があるとき
3.定期乗車券の利用により乗車したとき
4.補助対象者およびその同居家族に町税など(税外収入を含む)の滞納があるとき
5.その他、町長が不適当と認めるとき
○補助対象経費
播但線を含む普通乗車券などの購入に要した経費
○補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(10円未満切り捨て)ただし、1人につき同一月内3,000円を上限とする。
○申請に必要な書類
・神河町JR播但線利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・普通乗車券などの利用区間、補助対象経費の額を証する書類(購入済みの普通乗車券などの写しなど)
・補助金に関するアンケート
○申請書類提出時期
補助金の申請は1ヵ月ごとにまとめて、速やかに提出してください。(おおむね利用月の翌月末を目途に)

■遠距離通勤・通学等補助金
○補助対象者
1.JR播但線の新野駅・寺前駅・長谷駅の各駅を基点とし、片道50km以上の遠距離の勤務先へ通勤する方および遠距離の大学など※へ通学する方(町内に住所を有する)
2.JR播但線の利用者が少ない寺前駅から和田山駅間を利用して勤務先へ通勤する方および大学など※へ通学する方(町内に住所を有する)
※大学など:学校教育法(昭和22年3月29日法律第26号)に定める大学院、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校および各種学校
○補助対象にならない場合
補助対象者およびその同居家族に町税など(税外収入を含む)の滞納があるとき
○補助対象経費
定期乗車券購入費用相当額の一部
○補助金の額
1月につき5,000円を上限とする(ただし1月当たりの定期乗車券購入費用が5,000円を下回る場合はその額)。
○申請に必要な書類
・神河町遠距離通勤・通学等補助金交付申請書兼請求書
・定期乗車券の利用区間、利用期間および購入金額を証する書類(購入済みの定期乗車券の写しなど)
・在職または在学証明書の写し(申請時点のもの)
・補助金に関するアンケート
○申請書類提出方法
補助金の申請は、定期の有効期限月の月末から1カ月前を基本に4月から9月分を9月末日までに、10月から3月分までを3月末日までに提出してください。

◆提出方法
1.ひと・まち・みらい課へ直接持参(神崎支庁舎では受付できません。)
2.郵送
3.FAX
4.メール

◆提出先
ひと・まち・みらい課
〒679-3116 神河町寺前64番地
【電話】34-0002【FAX】34-0691【E-mail】hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp

問合せ:ひと・まち・みらい課
【電話】34-0002

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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