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農地の売買・転用には手続きが必要です 農業委員会からのお知らせー大切な農地を守るためにー

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兵庫県神河町

農地は私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。優良な農地を守るため、農地移動には農地法で一定の規制がかけられています。農地を耕作目的で売買・贈与・貸借などをする場合や、農地を住宅・駐車場・資材置場などに転用する場合は、農地法の許可が必要です。

■売買する場合
農地を耕作目的で売買するときには、農地法第3条の許可が必要です。許可を受けずに行った売買は法律的に無効であり、所有権移転の登記ができません。
※令和5年4月1日から下限面積要件が廃止となりました。これにより、これまで農業をされていない方も農地を取得することができるようになりました。ただし、申請地を含め、所有している農地の全てを効率的に耕作するなどの要件は引き続きありますのでご注意ください。

■転用する場合
農地転用とは、農地を住宅用地、資材置場などに用途を変更することです。必ず事前に転用申請をして、農業委員会の審議を経て、県知事の許可を得なければいけません。
転用の申請には2つの方法があります。
(1)自分の所有する農地を転用する場合は農地法第4条申請
(2)他人名義の土地を買ったり借りたりして転用する場合は農地法第5条申請
※無断転用は違反です。農地転用の許可を受けず無断で転用した場合、所有者または事業者は、原状回復命令や罰金などが科されることがあります。

◇農業振興地域(農振)の場合は、転用ができません!
農業振興地域(農振)制度とは、総合的に農業振興を図るために農業にかかる公共投資や、農業に関する施策を計画的に推進していく地域を指定する制度です。そのため、ほ場整備や客土工事がされた土地などは、すべて農振に指定された農用地(田・畑・果樹園など)となり、この土地は転用して農業以外の用途に使用することができません。しかし、経済事情の変動やその他情勢の変化により必要が生じた場合は、転用手続きの前に農振農用地からの除外の申出を行い、認められれば転用することができます。
次の内容を審議します。
(1)申出地の位置や計画面積の妥当性
(2)申出目的実現の確実性
(3)被害防除および公害の未然防止
(4)他法令との十分な調整
書類審査だけではなく、申出された土地のすべてについて、現地調査を実施します。

◇転用ではなくても、次の場合は農業委員会へ届出を!
・自分名義の農地に、自分の農業活動を実施するのに必要な2アール未満の農業用倉庫などを作るとき。
・田から畑へ、農地の形状を変えて利用するとき。
・相続(遺産分割・包括遺贈含む)などで、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得したとき。

◇非農地証明願が交付されれば、転用申請の必要はありません。
土地登記簿の地目は、田または畑であるが土地の状態が20年以上前から田畑でない場合で、一定の条件を満たしていれば、非農地証明書の交付を受けることができます。証明書があれば、地目変更の登記ができますので、転用申請をする必要はありません。

問合せ:農林政策課
【電話】34-0960

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