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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

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兵庫県神河町

■(1)保険料額決定通知書を送付します
令和5年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料額(年額)は、皆さまが等しく負担する「均等割額(50,147円)」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。なお、保険料額(年額)の上限は66万円です。

◇所得の低い方の軽減措置
(1)同一世帯内の被保険者と世帯主の令和4年中の総所得金額などの合計額が一定基準以下の場合、
 均等割額が2割~最大7割まで軽減されます。
(2)制度に加入する前日まで、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額はかか
 らず、資格取得後2年を経過する月までに限り、均等割額が5割軽減されます。

◇保険料のお支払い方法(2通り)
(1)特別徴収…年金からの天引き
(2)普通徴収…納付書または口座振替(7月から翌年3月まで毎月納付)
※特別徴収が優先されますが、新たに加入されてから約半年は普通徴収になります。
※お支払い方法は通知書でご確認ください。

■(2)新しい被保険者証を7月中旬に送付します
75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳以上の方に交付する後期高齢者医療被保険者証と限度額適用(標準負担額減額)認定証の更新は、毎年8月1日です。7月中旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日からは新しい被保険者証を医療機関等の窓口で提示してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和4年中の所得により算出された令和5年度の住民税課税所得額と令和4年中の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

■(3)限度額適用(標準負担額減額)認定証
入院や外来などでの支払いが高額になる場合、限度額適用(標準負担額減額)認定証を医療機関などの窓口で提示、またはオンライン資格確認を導入している医療機関の窓口で限度額適用区分の確認に同意することにより、窓口での支払い時の負担が軽減されます。
※新たに交付を希望される場合は申請が必要です。また、交付できる条件などがありますので、詳しくは住民生活課へお問い合わせください。
現在、限度額適用(標準負担額減額)認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月中旬に被保険者証と一緒に新しい認定証を送付します。
詳しくは、被保険者証と一緒に送付されるパンフレットを参照いただくか、電話でお問合せください。

問合せ:
住民生活課【電話】34-0962
兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター)【電話】078-326-2021

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