令和2年度に国土交通省が実施した調査で、所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」が全国で24%もあることが分かりました。所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業、民間取引など土地の利活用の阻害や、管理放棄地の発生につながるなど、さまざまな問題の原因となります。
これらの問題を防ぐため、4月1日から相続登記申請が義務化されます。不動産を相続し、その取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがありますので、速やかに相続登記申請を行ってください。
なお、4月1日より前に相続が発生している場合も、4月1日からは義務の対象となりますので、ご注意ください。詳しくは、法務省HPをご確認ください。
円滑な相続登記のために、遺言書を残しておくと便利です。「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、遺言書を法務局へ預けておけば、紛失や改ざんの心配なく、スムーズに相続登記ができますので、ぜひご利用ください。
問合せ:神戸地方法務局姫路支局
【電話】079-225-1915
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